今回は、火災保険について少し細かく説明したいと思います。
みなさんの中には、火災保険と聞くと火災などでお家が被害にあった時のみにしか保険金を請求できないと思っている方もいらっしゃるのではないのでしょうか?
しかし、その他にも実は「風災、雪災、雹災」に対しての補償が付いているのです。
みなさんが、高い保険金を払っているわけですから、何かお家に被害があった場合は保険金の請求は当然するべきです。
そこで、火災保険で修理出来る場合と出来ない場合をご説明したいと思います。
まず、火災保険で修理出来る場合ですが、「風災」の場合は、台風や突風、強風、木枯らし、春一番などで建物が被害にあった時です。
特に、最近の台風は大型なものが来ることが非常に多いため、実際に台風が原因で屋根の棟板金が飛んでしまったり、瓦が剥れてしまったのをたくさん見てきました。
もし、ご自身のお家がそのような被害を受けてしまった方は、慌てて自己負担で修理をしてしまわず、一度専門業者の方に見てもらうことをおすすめします。
次に、「雪災」の被害にあった時に火災保険で修理出来る場合については、多く見られるのが雪の重みで雨樋が壊れてしまった場合です。
1月に降った大雪でも、たくさんの方から雨樋の修理依頼を受けました。
雨樋の交換工事は、足場を組んでからでないと工事をすることが出来ません。
足場を組む費用もそれなりに高額になりますので、このような被害に遭われた方も一度専門業者に見てもらいましょう。
次に、火災保険を使って修理工事が出来ない場合です。
お客様からよく、「台風で雨漏りしたから火災保険を使って修理することができるか?」と質問されますが、建物の経年劣化による雨漏りに対しては保険金が下りないため、火災保険を使っての修理工事を行う事は出来ません。
実は、火災保険の保険金が下りるか下りないかを決めるのは我々のような専門業者ではなく、保険会社でもありません。
保険会社はお客様から保険金の請求をされた時に、第三者機関の、一般社団法人 日本損害保険協会の鑑定人資格を持っている鑑定会社に調査を依頼します。
そこで、依頼を受けた鑑定会社が直接現場で屋根などを調査し、実際に風災被害を受けているのかを判断し、被害額を計算して報告書として保険会社に提出します。
報告書を受けた保険会社は、保険金を請求しているお客様との契約内容を確認し、そこで、初めて支払われる保険金を決定するのです。
もしも、このような鑑定会社がなく、直接、保険会社が保険金の支払い金額を決めていたら、保険金を払っている人たちが不利な状況になってしまうのではないでしょうか?
そうならないためにも、鑑定会社が必要となっているのです。
逆に悪質な業者などが直接屋根に登りわざと屋根の棟板金を取ってしまったり、屋根材を壊したりして保険金を請求しようとする業者もいるため、保険会社や保険金を支払っている方たち、両方の立場に立ってみても、鑑定会社はなくてはならない存在になるのです。
会社概要
会社名 | サポートワークス |
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