今回も、前回に続いて火災保険についてご説明したいと思います。
前回の終わりに火災保険で保険金が支払われることができない場合のお話しを少しさせていただいてましたが、もう少し具体的に火災保険が下りない場合のお話しをしようと思います。
多くのご相談を受ける中の1つに,「保険会社の人に見積り金額が20万円以下の場合は保険金が下りないと言われたのですが、20万円以上の見積りになりますか?」と言った内容です。
たしかに風災で被害を受けてしまった場合、損害額が20万円以上でないと保険の補償を受けることはできませんが、屋根が風災被害に遭った場合は、修理工事をするために足場が当然必要となってきます。
ましてや、屋根足場を組むとなると、高額となってきますし、足場代だけでも費用が20万円近くかかってしまうことは、よくあることです。そこに被害を受けてしまった箇所を修理工事するわけですから、大半の場合は修理工事代金が20万円以下になることはほとんどありません。ですからご自身で「この位の被害では、被害額が20万円以上はいかないだろう」と、決めつけて風災の補償を受けないのでは、もったいないかもしれません。
一度専門業者の方にみてもらうことをお勧めします。
その他にも、前回に一度修理工事をしたところから雨漏りした場合は火災保険の補償を受けることができません。
一度きちんと直しているものだと、保険会社は認識していますから、また同じ箇所から雨漏りしているのならばちゃんと直さなかったと捉えられてもしょうがないですよね?
その他にも、」このようなケースもよくご相談される内容なのですが、新築で建てた建物が雨漏りしている場合です。
あまり保険のことなどが詳しくない方は、雨漏りしているから専門の人に見てもらおうとするとは思いますが、実は新築物件を購入されて、10年以内に雨漏りしてしまった場合は瑕疵担保責任があるため、建てた業者が直す義務があります。
今現在、築10年以内に雨漏りされてる方は、建てた業者に連絡して対応してもらいましょう。
もしも、その建てた業者が倒産してしまっていても、保険に入っていれば、補修等を行った事業者に費用が支払われるため、修理費用をご自身で支払わなくて済むかもしれません。
仮に建てた業者が倒産してしまっていても、諦めて自己負担で修理工事をするのは、少し待った方が良いでしょう。
弊社では、火災保険の対応はもちろんのこと、様々な保険にも対応させていただいておりますので、何かお困りのことや、保険についてご説明があれば、いつでもご相談下さい。
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